2026年4月から
自転車にも交通反則通告制度が適用
交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)とは
交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組みです。一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。
この時、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれます。
自転車への交通反則通告制度の適用は、
自転車の交通事故の抑止を図るためのものです。
1.自転車の交通ルールの遵守を図るため!
令和6年中に発生した自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3には自転車側にも法令違反があります。自転車も車両の仲間です。
青切符の導入により、自転車の交通ルールの遵守を図ります。
2.違反者に対する実効性のある責任追及のため!
今までは自転車の交通違反で検挙され、検察庁に送致されたとしても結果として不起訴となることが多く、責任追及が不十分であるという問題が指摘されていました。
青切符の導入で実効性のある責任追及を可能とします。
3.簡易でスピーディーな違反処理のため!
今までの刑事手続による処理は、青切符が導入されている自動車の違反処理と比べ、違反者と警察双方にとって、時間的・手続的な負担(例:取締り時の書類作成、取調べのための出頭)が大きいことが指摘されていました。
青切符の導入により、取調べや裁判を受ける必要もなく、簡易迅速な処理が可能となります。
青切符制度が導入されると、反則行為で検挙されたときの手続が簡略化されます。
従来の手続 :刑事手続による処理
青切符の導入後 :手続きが早い 「前科」がつかない
青切符を交付された時は、原則7日以内に反則金の仮納付をしましょう。
1.青切符の交付
違反者は警察官から、反則行為となる事実等が記載された「青切符」と、反則金の納付時に銀行や郵便局の窓口に持参する「納付書」が交付されます。
これまでの手続による処理とは異なり、簡易な手続で迅速な処理が可能となります。
2.反則金の仮納付
違反をしたと認めるときは、取締りを受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口に「納付書」を持参して反則金を仮納付します。反則金を仮納付すると、刑事手続に移行せず、起訴はされません。
反則金を仮納付することで、取調べや裁判を受けるために出頭する必要がなくなり、また裁判を受けることもなく、有罪となっていわゆる「前科」がつくこともありません。
3.反則金の納付(反則金の仮納付をしなかったとき)
2で反則金の仮納付をしなかった場合は、青切符に記載された指定の期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受けます(遠隔地に住んでいるなどの理由で交通反則通告センターに出頭できないときには、通告書と、反則金に通告書の送付に要する費用が加算された納付書が郵送されます。)。
通告を受けた翌日から10日以内に、反則金を納付したときは、反則金を仮納付したときと同様に、刑事手続に移行せず、起訴はされません。
反則金を納付しないときは、刑事手続に移行することとなります。
自転車の青切符の対象は、16歳以上の自転車運転者です。
16歳未満の者による違反については、これまで多くの場合、指導警告が行われており、その取扱いに変更はありません。なお、都道府県警察によっては、16歳未満の者が違反をしたときには、基本的な自転車の交通ルールを記載した「自転車安全指導カード」等が交付されます。お子さんが自転車安全指導カードを交付されたときは、御家族で、今後の自転車の安全な利用についてよく話し合っていただくようお願いします。
主な違反行為と反則金(例)
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ながらスマホ運転:12,000円
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信号無視:6,000円
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並走・二人乗り:3,000円
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傘差し運転・イヤホン使用運転・無灯火運転:5,000円 など
反則金は違反の内容や状況により変動する場合があります。














